知的財産管理規程

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鬼ごっこ総合研究所
知的財産権管理規程

 

■目的
第1条

①この規程は、鬼ごっこ総合研究所(以下、本研究所)が所有する知的財産権を適正に管理することによって、権利保護及び第三者による知的財産権侵害を未然に防止し、本研究所内における創造的事業活動を促進することともに、本研究所の発展と事業の向上、並びに社会、経済、文化の発展へと貢献することを目的とする。

■適用範囲と定義
第2条 

①この規程において、知的財産とは、次に掲げるものをいう。
(1)商標法により保護される商標
(2)著作権法により保護される著作物
(3)特許法により保護される発明
(4)実用新案法により保護される考案
(5)意匠法により保護される意匠

■本研究所の責務
第3条

①本研究所は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、実施しなければならない。
②本研究所は、知的財産の創造、保護及び活用に資することを目的として、本研究所の関係者の知的財産の利活用環境の整備、充実に努めなければならない。

■関係者の責務
第4条 

関係者とは本研究所に関係する者(研究者、提携民間企業、提携公共団体、各種教育機関等)とする。
①関係者等は、第三者が本研究所所有の知的財産権を侵害し、又は侵害するおそれがある場合はその排除に努めること。
②関係者等は、商標に表現される本研究所の業務上の信頼を維持し、かつ商標にかかる紛争を未然に防止しなければならない。
③関係者等は、この規程の運用に関して知りえた秘密を漏らしてはいけない。
④関係者等は、知的財産情報を有効に活用しなければならない。

■知的財産管理担当者
第5条

①本研究所に、知的財産管理担当者を置き、次の各号に定める業務を担当する。
 (1)知的財産権の取得促進に関すること
 (2)知的財産マインドの高揚に関すること
 (3)知的財産権に係る本研究所外との交渉に関すること
 (4)知的財産権に係る本研究所の関係者等との連絡調整に関すること
 (5)その他、知的財産権に係る重要な事項

■所管
第6条 

この規程に関する事務の所管は、鬼ごっこ総合研究所が行うものとする。
 
 
2018年4月5日
鬼ごっこ総合研究所