著作権規程

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鬼ごっこ総合研究所
著作権規程

 

(目的)
第1条

この規程は、鬼ごっこ総合研究所(以下、本研究所)が編集、発行、公開する著作物に関する著作権の帰属および取扱いについて定める。

(対象)
第2条

本規程は、本研究所が編集、発行、公開する全ての著作物を対象とする。なお、著作物には電子データも含まれる。
2 著作物の内、本研究所の編集作業を経て制作されたものを編集著作物、編集著作物に収録される個々の素材を原著作物と称する。

(著作権の帰属)
第3条

本規程に定める著作物の著作権(日本国著作権法第21 条から第28条までに規定 される全ての権利)の帰属については次項以下に定める。
2 日本国著作権法第 12条に基づき、編集著作物の著作権は本研究者に帰属し、また原著作物の著作権は著作者(第3項及び第4項の著作者)に帰属する。
3 著作者の意思で本研究所に投稿された論文及び本研究所の依頼に応じて執筆された解説記事や関連書籍等に収録される原著作物の著作権は著作者に帰属するものであり、その原著作物の利用は著作者から本研究所に対し許諾されたものとする。

(前条第4項の原著作物の利用許諾、および対価の活用)
第4条

原著作物の利用に関して、第三者からその許諾の要請があり、本研究所が必要と認めた場合には、本研究所が許諾する。
2 前項の処置により第三者から本研究所に対価の支払いがあった場合には、本研究所が受け入れ、研究活動に有効に活用する。

(編集著作物の利用)
第5条

本規程に定める編集著作物を、他の著作物に複製利用する場合、もしくはWeb サイト掲載等の電子的手段で開示利用する場合は、以下の条件を満たす必要があり、 利用にあたっては、その旨を本研究所に事前に申請し許諾を得なければならない。
1)本研究所の編集著作物の利用であることを明記していること
2)編集著作物の内容を改変しないこと
3)電子データの形での利用の場合、ダウンロード等の手段により当該データが第三者に流出しないこと

(著作者の責任)
第6条

本規程に定める原著作物の内容については、その著作者自身が責任を負うものと する。

(本研究所の責任)
第7条

本研究所は、著作者より原著作物が引き渡された後、出版やWebサイトなどの手段で公開を行い、著作者の便益をはかるものとする。
 
 
2018年4月5日鬼ごっこ総合研究所